会則
日本養護教諭養成大学協議会会則
(名称)
- 第1条
- 本会は,日本養護教諭養成大学協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
- 第2条
- 本協議会は,養護教諭養成に関わる大学,短期大学(部)および大学院(以下,「養護教諭養成大学」と称す。)
相互の提携と協力によって学術と教育の発展に寄与し,養護教諭養成の進展に関わる高等教育機関の使命達成に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 目的を達成するために次の事業を行う。
- 一
- 養護教諭養成における教育課程(カリキュラム)の研究に関する事業
- 二
- 養護教諭養成の制度及び法制度の検討と研究に関する事業
- 三
- 養護教諭養成にかかわる教員の資質向上を図る事業
- 四
- 養護教諭養成に関する全国的規模の情報交換,連絡協議を図る事業
- 五
- 養護教諭養成教育に関する社会的活動・提言に関する事業
- 六
- その他,本協議会の目的を達成するための事業
(会の構成)
- 第4条
- 会員大学は,養護教諭養成に関わる「養護教諭養成大学」とする。
- 2
- 会員は,会員大学の養護教諭養成に関わる専任教員とする。
- 3
- 会員大学は,会員のうち2名以内を評議員として届ける。
- 4
- 会員大学は,毎年度5月末日までに,必要事項を所定の様式により会長に届け出る。
- 5
- 役員会は,入会を申し出た大学について審査の上承認する。
- 6
- 退会を希望する大学は,会長に届ける。
(会費)
- 第5条
- 会費は毎年度7月末日までに納入しなければならない。
- 2
- 会費は,会員大学1校につき 年額3万円とする。
- 3
- 7月末日までに未納の場合は,総会の議決権を失う。
- 4
- 2年間会費を滞納した大学は,会員大学としての資格を失う。
(役員)
- 第6条
- 本協議会に,次の役員を置く。
- 一
- 会長 1名
- 二
- 副会長 2名
- 三
- 理事 7名
- 四
- 監事 2名
- 第7条
- 会長は,本協議会を代表し会務を処理する。
- 2
- 会長は,会議を招集しその議長となる。
- 3
- 副会長は,会長を補佐し,会務を担当する。また,会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 4
- 理事は,本協議会の事業を分担し,円滑な運営を図る。
- 5
- 監事は,本協議会の会計を監査する。
(役員の選出)
- 第8条
- 役員は,評議員から選出し,定期総会において承認する。
- 2
- 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
- 3
- 役員の選出方法は別に定める。
(総会及び役員会)
- 第9条
- 総会は,毎年1回定期に開催する。
- 2
- 臨時総会は,会長が必要と認めたときに開催する。
- 3
- 総会は,会員大学の過半数の出席および委任状により成立する。
- 4
- 総会における議決権は,各会員大学1票とする。評議員の1名が議決権及び選挙権を有し,これらを行使する。
- 5
- 評議員の委嘱を受けた会員は,議決権を代行できる
- 6
- 総会における議決は,出席した会員大学の過半数の同意による。
- 第10条
- 役員会は,会長が必要と認めたときに開催する。
- 2
- 役員会は,会長,副会長,理事,事務局で構成し,会長が必要と認めたときは監事が加わる。
(委員会)
- 第11条
- 目的を達成するために下記の委員会を置く。
- 一
- 教育課程(カリキュラム)検討委員会
- 二
- 養成制度(法制度)検討委員会
- 三
- ファカルティ・ディベロップメント(FD)検討委員会
- 四
- その他
(運営費)
- 第12条
- 本協議会の運営費には,会員大学の会費,その他の収入をもって充てる。
- 2
- 会計年度は,4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
- 第13条
- 本協議会の事務局は,会長が定めるところに置く。
- 2
- 会務の処理にあたっては,会長が所属する大学または,理事の中から担当者を置くことができる。
(会則の改正)
- 第14条
- この会則の改正は総会において,出席大学の3分の2以上の同意を必要とする。
- 附則
- この会則は,2005年11月26日から施行する。
- 附則
- 2007年9月17日に一部改正した。2008年4月1日から施行する。
- 附則
- 2009年9月4日に一部改正した。第4条,第5条,第9条の一部改正については,2010年4月1日から施行する。第6条,第8条の一部改正については2012年4月1日から施行する。
- 附則
- 2013年9月6日に一部改正し,同日より施行する。
- 附則
- 2016年9月3日に一部改正した。2017年4月1日から施行する。
日本養護教諭養成大学協議会役員会規程
(会の構成)
- 第1条
- 役員会は,評議員の中より選出された10名の理事により構成する。会長及び副会長は,理事の互選により決める。
- 2
- 監事は,会長が会員の中から2名を推薦し,総会の議を経て委嘱する。
(役割)
- 第2条
- 役員会は,本協議員会の事業,研究・研修,会務の重要事項を審議し,総会に議事を提案する。また,総会の議決に従い,会務を執行する。
(会の招集)
- 第3条
- 役員会の招集は,会長が行なう。必要に応じてメール会議等に代えることができる。
(担当理事の責務)
- 第4条
- 理事は,本協議会の事業を推進し,役員会,総会に報告する。
- 2
- 各委員会には,担当理事を置く。
(役員の解任及び補充)
- 第5条
- 会員資格を失ったとき
- 一
- 会員資格を失ったとき
- 二
- 心身の故障または個人の事情等により職務の執行が困難と認められるとき
- 三
- その他,役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- 2
- 解任された理事の補充は補欠者名簿に基づいて行い,任期は前任者の残任期間とする。
- 3
- 解任された監事の補充は会長が会員の中から推薦し委嘱する。
(改正)
- 第6条
- この規程の改正は,総会において,出席会員大学の3分の2以上の同意を必要とする。
- 附則
- この規程は,2006年9月8日から施行する。
- 附則
- この規程は,2009年9月4日に一部改正し,2012年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,2013年9月6日に一部改正し,同日より施行する。
日本養護教諭養成大学協議会理事選出に関する規程
(選挙管理委員会)
- 第1条
- 役員会は,会員の中から3名の選挙管理委員を委嘱する。
- 2
- 選挙管理委員は,選挙管理委員会(以下,「委員会」と称す。)を組織する。
- 3
- 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
(選挙権)
- 第2条
- 理事の選挙権は,選挙実施年度の前年度の会費を納入した会員大学に認める。
(選挙権及び被選挙権を有する評議員の届け出)
- 第3条
- 各会員大学は,毎年度5月末日までに,選挙権及び被選挙権を有する評議員1名を選出し,会長に届け出る。
(理事の選出)
- 第4条
- 委員長は,事務局に会員大学を代表する評議委員1名を明記した名簿を要請する。
- 2
- 委員会は,前項の名簿に基づき「被選挙者名簿」を作成し会員大学に配布する。
- 第5条
- 選挙期日は,役員会で決定し,会長が評議員に告示しなければならない。
- 第6条
- 選挙は無記名投票により行い,告示した日までの消印で委員会に到着したものについて,委員会が開票を行う。
- 第7条
- 投票は会員大学の選挙権をもつ評議員1名が,役員候補者10名を連記する。
- 第8条
- 次の投票は無効とする。
- 1.
- 正規の投票用紙及び封筒を用いないもの。
- 2.
- 外封筒に記名のないもの。
- 3.
- 被選挙者名簿に登録されていないものを記入したもの。
- 4.
- その他,理事選出に関する規程に反するもの。
- 第9条
- 委員会は有効投票を多数得たものから10名を当選とする。
- 2
- 同数の有効投票を得たものについては,委員長が抽選により当選を決定する。
- 3
- 委員会は役員の解任があるときの補欠者名簿(得票順に若干名)を作成し,新役員会に申し送る。
- 第10条
- 当選が決定したときは,委員会は当選者に当選を通知し,その承諾を得る。
- 2
- 当選者が辞退したときは,次点のものから順に繰り上げて当選とし承諾を得る。
- 第11条
- 役員の名簿を委員会が作成し,総会の承認を得る。
- 附則
- この規程は,2006年9月8日から施行する。
- 附則
- この規程は,2008年9月5日に一部改正し,同日から施行する。
- 附則
- この規程は,2009年9月4日に一部改正し,同日から施行する。
- 附則
- この規程は,2010年9月3日に一部改正し,同日から施行する。
- 附則
- この規程は,2013年9月6日に一部改正し,同日より施行する。